生命保険の受取金は500万円まで非課税
また、生命保険は、相続「税」対策にも有効です。
実は、生命保険の受取金は、法定相続人1人あたり500万円まで非課税です。相続人が3人いたら、1500万円まで非課税になるわけです。
なかには、1億円くらいの預貯金を持っていて、相続税を課されるくらいの資産があるにもかかわらず、生命保険に入っていない人がいますが、これは非常にもったいない話です。
相続税がかかるくらい財産がある人は、生命保険の活用も検討してみていただきたいと思います。
生命保険には裏ワザがある
生命保険には裏ワザともいえる使い方があります。それは、遺留分侵害額請求の額を抑えるための手段です。
たとえば、父親がいて、法定相続人がAとBの子ども2人だとしましょう。父親が1億円を持っていて、「Aに全財産を相続させる」という遺言を書くと、Bの遺留分は4分の1の2500万円です。
これに対し、1億円のうち4000万円分を、Aを受取人とする生命保険に加入します。
すると、遺産額が6000万円になります。「全財産をAに相続させます」という遺言が変わらずあるとして、生命保険の4000万円は遺産ではなくなります。
これによって分母が変わり、6000万の4分の1の1500万円が遺留分になります。
遺産が1億円の場合と比べて、遺留分が1000万円も少なくなるのです。
Aになるべく多く残したいのであれば、Aに全財産を相続させるという遺言を書きながら、生命保険も活用すると、遺留分の額を下げられるのです。
保険営業マンの銭本に限らず、銀行から不動産会社、アパート建築会社、税理士、そして私のような司法書士や行政書士まで、「相続の専門家」をうたう人はたくさんいます。
もちろん、顧客にメリットのある提案をするプロもいますが、一部には顧客の利益を度外視して自分だけ儲けようとする人もいますから、惑わされないようにしましょう。
生命保険やアパート建設は、合理的な相続対策です。私自身も、生命保険の活用をおすすめすることがあります。しかし、100家族の相続があれば、100通りの課題があり、100通りの解決策があります。一つひとつのケースについてベストな対策を考えなければなりません。
自分の選択に不安があるなら、セカンドオピニオンを求めるといいでしょう。たとえば、保険加入に迷いがあるなら、他の保険会社に相談しても、別の保険商品をすすめられるだけです。他分野のプロにセカンドオピニオンを求めれば、思わぬ解決策が見つかるかもしれません。