管理職は経営側に近い立場なので、残業代をもらえないのではないか。そう思い込んで、サービス残業を続けている管理職は多いかもしれない。
労働基準法は、労働者の労働時間や休日に関して規定を設けている。ただ、管理監督者はそうした規定の適用が除外されている(労働基準法41条2号)。つまり管理監督者には法定労働時間の枠がなく、何時間働いても時間外労働にはならない。
ただし、俗にいう「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」は必ずしも一致しない。肩書は管理職でも、実質的に管理監督者ではないと判断されて、残業代が発生するケースもある。よく知られているのは、“名ばかり管理職”を世に知らしめた日本マクドナルド事件。東京地裁は店長を管理監督者と認めず、約755万円の支払いを会社側に命じた。
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