平日8時間ずつ働き、土曜に出勤する場合は…
一方、法定外休日とは法定休日以外の休日のことです。法定外休日に出勤したとしても、労働基準法上、割増賃金の支払い義務はありません。しかし、「1週40時間以内」ルールは守らなくてはなりません。多くの会社が土日休みの週休2日制にしているのは、40時間ルールがあるためです。
たとえば、日曜日に仕事を休み、月曜から金曜まで1日8時間働き、土曜に休日出勤するケースでは、1週1日の休日は確保していますから、土曜は法定外休日です。しかし、月曜から金曜までで既に40時間働いているため、土曜はすべて時間外労働となり、25%の割増賃金が支払われます。深夜帯に働けば、さらに25%割増になります。
振替休日にせよ代休にせよ、休日出勤をした同じ週にとれるなら問題はありませんが、翌週に繰り越してしまうこともあります。そうなると、休日出勤をした週は40時間を超える労働時間になる可能性があり、超過分の賃金は25%の割増となります。
アルバイトや契約社員も有給休暇はとれる
次に、年次有給休暇(有休)についてみていきます。
労働者は、次の2点を満たしていれば、正社員だけでなく、アルバイトやパート、契約社員も有休を取得することができます。
1.雇入れの日から6カ月継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している
正社員は就職して6カ月経つと10日間の有休が付与され、その後は1年ごとに増えていき、6年6カ月経つと20日間となり、以降は毎年20日間付与されます。アルバイトやパートなどは、勤続年数と週の労働時間に応じた日数が付与されます。有休の有効期間は2年間なので、使わないまま2年が過ぎると未消化のまま消えてしまいます。
2018年の労働基準法改正(2019年4月1日施行)により、年間10日以上の有休が付与される労働者に対して、使用者はそのうち5日について、毎年時季(※1)を指定して与えることが義務付けられました。ただし、労働者自らが請求して取得した有休の日数や計画年休(※2)の日数は除きます。
(※1)「時期」ではなく「時季」とされるのは、具体的な時期のほか、「だいたいいつ頃」という季節を指定し、具体的な時期については、使用者と調整して決めることが可能であるという意味。
(※2)労使協定による定めがある場合、有給休暇の日数のうち5日を超える部分について、計画的に付与できるというもの。