休日に働いても割増賃金が付かないケース
「また休日出勤か」
「明日は休日出勤の代休だから休みなんだ」
同僚や家族などと、こんな何気ない会話をすることはありませんか。
ところが、同じ休日出勤でも割増賃金が付くケースと付かないケースがあります。この違いは、代休をとるのか振替休日をとるのかによるものです。「どちらでも同じだろう」と考える人が多いのですが、代休と振替休日では意味がまったく異なります。
また、知っているようで知らない有給休暇。正社員だけでなく、アルバイトやパートなども取れる働く人の権利です。
振替休日というのは、休日を労働日に、他の労働日を休日に交換することです。そして、この交換が事前に行われているものが振替休日です。振替休日の場合、休日に出勤したとしても、その日は労働日に振り替えられているため、休日出勤にはなりません。
休日の振替は、振替休日の規定を設け、それに基づき行う方法と、規定がない場合に、個別に労働者の同意を得て行う方法があります。
ただし、1週に1回または4週に4日の休日は確保されなくてはならず、休日を振り替えることによって、このルールが守られないとなれば、休日割増賃金が発生します。
代休をとっても「休日に働いた事実」は消えない
一方、代休とは、休日出勤をした後、その代償として他の労働日を休日にすることです。前もって休日と労働日が交換されているわけではないので、休日出勤をしたことに変わりはなく、休日労働としての割増賃金が支払われます。
割増賃金には、35%の割増が適用になる場合と25%が適用になる場合があります。
時間当たりの賃金が1500円で8時間労働をした場合、通常だと1万2000円ですが、35%割増だと1万6200円(1500円×1.35×8時間)、25%だと1万5000円(1500円×1.25×8時間)です。
月給制の場合の時給額は、「月の基本給÷1カ月の所定労働時間」で割り出します。