マスクは医療費控除にならない

2つ目に、医療費控除でもコロナ禍ならではのチェックポイントがある。PCR検査やオンライン診療関連の費用が医療費控除に適用できる場合があるのだ。国税庁のHP「4 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」で、コロナに関連した医療費控除の取り扱いについて書かれているので、ここで紹介しておきたい。

外出する際、携帯を忘れたことに気付き、「もう気が気でないし早く家に帰りたい!」という気持ちになったという方は少なくないだろう。

しかし、新型コロナウイルスが発生してからは、携帯よりもマスクが必携になった。

今や、マスクをせずに外出することは御法度というわけだ。

一時期、品薄で高額で取引されたりもしたが、近頃ではファッション性のあるものが出てきたり、おしゃれアイテムとしても定着しつつある。

また、誰にでも喜んでもらえるプレゼントとしても好評のようだ。

原則、医療費控除に該当するかどうかの判定は、それが治療行為なのか予防なのかが分かれ目になる。

このマスクの購入費用が医療費控除に該当するかどうかについては、国税庁のHPで下記のように回答されている。

問12マスク購入費用の医療費控除の適用について〔令和2年10月23日追加〕
私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。
○ 医療費控除の対象となる医療費は、
1 医師等による診療や治療のために支払った費用
2 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
○ ご質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら12のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。