相続時トラブルになりやすい「特別受益」

ここまで様々な贈与税の非課税制度をご紹介してきましたが、相続時トラブルになりやすい「特別受益」についても知っておきましょう。被相続人(亡くなった人)から相続人に生前特別な利益が贈与されたとされた際に、その分の財産を相続時の遺産に含めて分割するという決まりです。どういうことか、父親から2人の子に相続するケースで解説していきましょう。

4600万円の財産を持つ父親が、長男に600万円を生前贈与していたとします。父が亡くなり残りの4000万円を分割して相続する際、特別受益にあたる場合は贈与分600万円を含めた4600万円が遺産総額になります。法定相続では長男と次男がそれぞれ2300万円を相続することになりますが、長男は贈与分を差し引いた1700万円を受け取ります。一方で、特別受益にあたらない場合は、相続発生時の父の財産4000万円が遺産総額になるため、兄弟でそれぞれ2000万円を受け取ることになります。

特別受益にあたるケースには、例えば大学や留学など高等教育の費用を贈与した場合があります。ただし、贈与する側の収入や社会的地位から考えて、その支援が特別なことではないとされる場合には該当しないこともあります。判断はケース・バイ・ケースで、トラブルを防ぐためにも遺言で分割について明記しておくことが大切です。

(構成=万亀すぱえ)
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