相続税を節税したい。そう思ってむやみに生前贈与する、のちのちトラブルの火種になってしまう。贈与のしくみはややこしい。賢い生前贈与の方法を税理士の島田亮子氏に聞いた―。

まずは2つの制度をしっかり理解しよう

生前贈与の制度は大きく分けて「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。まず暦年贈与のほうから解説していきましょう。これは年間の贈与額が110万円以下なら基礎控除により非課税になるという制度です。例えば、親から子に毎年110万円の贈与を10年間続けると、結果として贈与税0円で1110万円の財産を移転することができます。

男は手のひらに小さな木造の家を持っている。曇りの空を背景に、手のひらに木造住宅
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ただし、注意するべき点があります。相続発生からさかのぼって3年以内に相続人に贈与した分は相続税の対象となってしまいます。いわゆる「かけこみ贈与」になるのを避けるため、暦年贈与は早めに開始することが大切といえます。

次に、相続時精算課税制度について説明していきます。こちらは、累計で2500万円までの贈与が非課税で、それを超えた分に20%の贈与税がかかるという制度です。ただし、贈与された財産は相続発生時に相続財産と合わせて相続税の課税対象になります。暦年贈与と違って対象となるには条件があり、贈与する側は60歳以上の父母・祖父母、贈与を受ける側は20歳以上の子(養子を含む)・孫です。