「介護破産」に陥らない! 申請すればもらえるお金

月々の介護費用の平均は年々増加傾向にあり、「介護破産」には至らないまでも、お金がないために介護サービスの利用を控えている人は以前よりも増えています。そんな中で大切なことは、介護サービスを利用する際に受けられる払い戻しや手当などを、漏れなく申請して受給することです。

医療費の計算
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まず知っておきたいのが「高額介護サービス費支給制度」です。介護保険には、医療費と同じように、月々の介護費の自己負担額の上限が定められています。例えば同一世帯内の前年度課税所得が380万円(年収約770万円)未満の場合、世帯当たりの1カ月の上限額は4万4400円です。上限を超えた分は、「高額介護サービス費」として市区町村へ申請することで払い戻しが受けられます。該当する場合は、自治体から「介護保険高額介護サービス費支給申請書」が届くので、見逃さないようにしましょう。

受給漏れが多い印象があるのが、「特別障害者手当」です。名前に「障害者」とあるため、自分には関係ないと思い見落としているケースが多いのかもしれません。この手当は、「日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の身体または精神に著しい障害を有する」人を対象としており、障害者手帳がなくても該当者と認められれば、毎月2万7980円、年間約33万円を受け取ることができます。要介護度4〜5の方は申請を検討してもよいでしょう。

【図表】限度額は要介護度によって異なる

在宅介護の要介護者や家族に対しては、各市区町村が独自に支給している「介護手当」(総称)もあります。支給の目的、要件は自治体によって異なり、支給内容も現金、おむつなどの現物などさまざまです。手当の名称も「介護慰労金」「支援金」「見舞金」「激励金」など市区町村ごとに異なります。住んでいる自治体に介護手当があるかどうかを知るには、市区町村のHPで確認したり、介護保険課や福祉課などの窓口に問い合わせるとよいでしょう。