捨て印で修正できない「重要部分」の代表例には、売買契約などで買い手が支払うべき金額の数字が挙げられる。

契約書の売買金額を変更する場合は、改めて当事者が話し合う機会を設け、旧金額を消した二重線の「上」に重ねて買い手の印鑑(訂正印)を押す。改ざんを極力防ぐための工夫だ。

その一方、単なる誤記(氏名の漢字を、戸籍の記載どおり旧字体に変えるなど)や、企業内規に基づく表記統一(例えば、住所の略式表記「1-3-5」を、「1丁目3番5号」と変えるなど)のための修正は、捨て印を使って十分に可能である。

ただ、金額という「契約内容の重要部分」について、例えばゼロが1つ多いなど、客観的に明らかな誤記の場合、捨て印で修正できるかどうかは微妙だ。

「最終的にはケースバイケース。事案ごとの背景を勘案したうえで裁判所は判断を行う。よって、事前の見切りが難しいグレーゾーンがどうしても残る」(同)

契約書に捨て印が押してあろうとなかろうと、契約の成否には影響しない。もし、後々のトラブルを避けるべく、細心の注意を払うなら「捨て印を押さない」「コピーで構わないので、契約書をお互いに一部ずつ持つ」ことを契約の条件に据えるのも有効な処置だろう。

「日本の印鑑文化を支えているのは、捨て印の便利さかもしれない。弁護士である私自身、訴訟委任状に依頼人の捨て印を押してもらうことにより、例えば、相手方の名前に誤記があった場合などにも簡単に対応できて重宝しているので」(同)

(ライヴ・アート= 図版作成)
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