郵便受けを開けると、配達員がどこかにひっかけたのか、郵便物が破れていて、入っていたはずの書類が一部なくなっている。そのせいで金銭的な被害を受けた場合、郵便局に損害賠償を請求できるだろうか。
郵便法では、損害賠償の対象になる郵便物の種類や範囲が決められている(第50条)。書留郵便もその1つ。亡失や毀損、遅配や誤配などがあったときに賠償請求でき、事前に申し出た場合は申し出た額が賠償され、申し出ていない場合は、現金なら1万円を上限、現金以外なら10万円を上限とする実損額が賠償される(簡易書留は5万円を上限とする実損額)。その他、代金引換郵便で代金を回収せずに引き渡した場合や、内容証明などの記録郵便物の亡失、毀損、遅配、誤配などで損害が生じた場合も、賠償してもらえる。
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