「原子力損害の賠償に関する法律」をまずは押さえる
福島第一原子力発電所事故(以下、原発事故)以降、がんになるリスクを心配している人は多いでしょう。今のところ、発がんの危険性はそれほど高くないというのが一般的な見解です。ただ、旧ソ連邦で過去に起きたチェルノブイリ原子力発電所事故のデータの信頼性や、今回の原発事故から史上類を見ない大規模な海洋汚染が生じたことなどを考慮すると、将来、がんが増える可能性を完全に否定することはできません。
万が一放射能が原因でがんになってしまった場合、東電に損害賠償を請求できるのでしょうか。まず押さえておきたいのは「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)です。
原賠法は、原子力事業者の「無過失責任」と「責任の集中」を定めています。簡単にいうと、原発事故で損害が起きたら、故意か過失かにかかわらず、関係各者の責任も含めて原子力事業者がまとめて賠償責任を負うということです。また原賠法は、損害の原因が「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」だったときに原子力事業者に免責を与えていますが、政府は今回の震災は免責の対象外という判断を下し、東電もそれに従っています。法律上もそのように考えられます。つまり今回の原発事故で健康被害を受けたら、東電はその損害を賠償する責任があるのです。
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