最低半年前には退職し選挙に専念

ほとんどの企業は就業規則で副業を禁止している。公職への立候補についても、規則で会社への届け出や承認を求めている場合がある。在職中の公職選挙への立候補そのものについては、労働基準法で労働者の権利として認められているが、立候補にともなう選挙活動については、その限りではない。

しかし現実には、会社勤めのかたわら週末や年次休暇を利用する程度の選挙活動では、国政選挙はもちろん、地方選であっても当選は難しい。真剣に当選を目指すなら、最低でも半年程度は仕事を休んで選挙活動に専念することが必要になる。

選挙活動のための長期休職を認めている企業も、なくはない。たとえば楽天の従業員であった武井俊輔氏は、同社の立候補休職制度を利用し、宮崎県の県会議員選挙に立候補、当選を果たしている。