警察への届け出は躊躇すべきではない

わが子がいじめにあっていると疑われるとき、どうすればいいか――。まずは担任の教師に相談することだ。担任の対応に不満があれば、教頭や校長に訴える。教育委員会や自治体でもいい。やれることは、すべて試してみるべきだ。特に学校は保護者からの情報を求めている。「モンスターペアレントと思われてしまう」と心配する人がいるかもしれないが、私の経験上、そういう自意識のある人は、モンスターにはならない。

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いじめのピークは中学1年生

文部科学省によると、全国の小中学校でのいじめの認知件数は7万231件(平成22年度)。いじめのある学校は、小学校で35%、中学校で55%となっている。だが、この数字は少なすぎる。いじめのない学校など考えられない。普通のクラスでも年間2~3件は起きる。

いじめの被害者、加害者の双方にとって重要なことは、早期の対策だ。その点で、いま「出席停止」という制度が注目されている。出席停止は、学校教育法35条で定められた制度で、学校の秩序を維持し、ほかの児童・生徒の教育を受ける権利を守ることを理由に、問題のある児童・生徒の出席を制限するというものだ。