法律ではないのに、なぜ強制力があるのか
この「オンライン資格確認」が2023年4月から保険医療機関、薬局で原則義務化された。その根拠とされたのが、「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)のもと改正された、厚生労働省令の療養担当規則である。
・患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならない。
・患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
・患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
上記のような「義務」が保険医療機関・薬局に課されることになったのである。
今回の原告の主張とは、端的にいえば、この「義務化」の法的根拠とプロセスに看過できない瑕疵があるというものだ。
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