南海トラフ地震は火災保険では補償されない
家を買う人は、住宅ローンを組むために火災保険への加入が必須となる場合がほとんどですが、地震保険については任意です(※)。
保険料を節約するために地震保険に入らないのも1つの選択肢ですが、日本は地震が多い国。南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率は7~8割といわれています。地震によって火災が起きた場合、火災保険では補償されないので、地震保険に加入したほうが望ましいです。
※地震保険は単独で加入できず、火災保険とセットで加入します。地震保険は最長5年間の保険契約が可能で、保険期間が長いほど保険料が割引されます。
ただし、こうした保険に入るときも、保険料を下げることは意識しましょう。店舗のないネット保険なら、保険料が低く抑えられています。
病院を利用する際、基本的には公的医療保険によって療養費の補助を受けられ、自己負担は3割に収まります。
とはいえ、入院が長期化したり、手術を受けたりするときは、自己負担3割といえども大きな金額になる可能性も。病院でかかる金額は自分では読めません。大きな病気やケガをしたときは、やはり心配になりますよね。
でも、日本の公的医療保険には「高額療養費」というしくみがあり、月々の自己負担が一定額までで収まるようになっています。
自分に適用される「高額療養費」をチェックしておこう
高額療養費は月単位で計算され、毎月1日から月末までの医療費が一定額を超える分を健康保険が負担します。つまり、自分が払うべきお金は1カ月ごとに上限が決まっていて、それ以上はかからないのです。
高額療養費の自己負担の上限は、収入と比例します。収入が多い人ほど自己負担額は高く、収入が少ない人ほど自己負担額は低くなるしくみです。
協会けんぽの健康保険に加入する会社員の場合、「標準報酬月額」によって5つの段階が設けられています。標準報酬月額は勤務先からの通知などで確認できますが、原則として毎年4月から6月の報酬の平均値。税金や社会保険料を引く前の「およその月収」とイメージしておくといいでしょう。
たとえば報酬月額40万円の人が、1カ月で100万円の医療費がかかったとします。
すると、図表1の「区分ウ」に該当し、高額療養費による自己負担限度額は次のように計算されます。
8万100円+(100万円~26万7千円)×1%=8万7430円
たとえ100万円かかる医療を受けたとしても、自己負担は9万円程度で収まり、残りはすべて健康保険が負担してくれるというわけです。