介護保険を利用するための7つのステップ
最後に、介護保険を利用するための手順を見ていきます。
1.役所の窓口に申請
要介護認定には主治医の意見書が必要ですが、主治医がいない場合、ときどき風邪などでかかる医師でもかまいません。ただし、1~2カ月以上受診していないと医師は意見書を書けませんので、申請前に受診をして、介護保険を申請することも伝えておくとよいでしょう。
介護認定には定期的な更新がありますので、その度に主治医に意見書を書いてもらわなければなりません。主治医の情報はケアプラン立案にも活かされますし、リハビリなどを利用するときは医師が指示書を出します。主治医は介護生活において重要な役割を担うことになります。
2.訪問調査
介護認定調査員が自宅を訪問して、寝返りや起き上がり、意思伝達等の状況や介助方法、障害の有無などの基本調査を、項目ごとに選択方式で実施します。本人が入院中であれば、病院に出向いて調査を行います。退院後、スムーズに介護サービスがスタートできるよう、入院中に介護認定を受けておくとよいでしょう。
調査の際、本人は緊張のあまり、できないことでもできると言ったり、ありのままを伝えないケースがあります。いつもの様子をよく知っている人が立ち会ってフォローしてあげてください。本人の前で言いにくければ、メモや手紙にして渡したりしてもよいでしょう。
居宅介護支援事業所を調べておくと安心
3.介護認定審査会
訪問調査の結果をコンピュータに入力して一次判定をし、その結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書をもとに審査をして判定を行います。
4.要介護認定
審査結果に基づいて、要介護度が認定され通知されます。通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度、地域によっては1~2カ月かかる場合もあります。
5.ケアプランの作成
認定されるとケアマネジャーを選んでケアプランの作成を依頼します。ケアマネジャーとの個人契約ではなく、ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所との契約になります。厚生労働省には「介護サービス情報公表システム」というサイトがあり、都道府県を選択し、受けたいサービスや市区町村などをチェックして検索をすると事業所の一覧が出てきます。認定結果が出る前に情報を集めておくと慌てずにすみます。