預託金の管理方法は契約前にきちんと確認を
ひきこもりの高齢化が社会問題となる中で、相談者の中にも、親亡き後を迎えている子供が増えている。兄弟姉妹がいても、仲が悪かったり、疎遠になっているケースが多く、いざというときに助けてもらえるとは限らない点も気がかりだ。
そのようなケースでは、身元保証会社と生前に必要になるさまざまな事務契約を結んだり、任意後見契約を結んだりする方法を検討できる。
身元保証会社の中には、生活保護を受けている人のためのプランを提供している会社もある。生活保護を受けている人の場合、葬儀代(直葬)は自治体が負担してくれるが、生活保護ではカバーできない部分(主に身元保証)に対応してくれる。費用も一括ではなく、積み立て方式で支払えるようになっている。
身元保証会社や団体は、全国に400社以上あると言われているが、数年前に日本最大級の身元保証会社が経営破綻をして、社会問題化したことがあった。
葬儀代を合わせると、まとまった金額を預けることになるので、預けたお金(預託金)はどのように管理されているのかについては、必ず確認すべき事項と言える。
預託金の管理方法については、第三者機関を設立していたり、弁護士法人に預けていたり、信託銀行に預けて分別管理していたりと、会社によってまちまちである。死後の事務まで委任するわけだから、預託金の管理方法については、しつこいくらい尋ねることをお勧めする。