キズモノではないのに“瑕疵物件”になるのはなぜ?

しかし、こうした“キズモノ”ではないのに、ワケあり物件に認定されることもある。前述のように夫婦で共同所有だったためにトラブルになった家や土地もそうだ。これらはいわば「第5の瑕疵物件」といってもいい。

このワケあり物件=第5の瑕疵物件を国内全域で扱う不動産会社、ネクスウィル(東京都港区)の社長・丸岡智幸氏はこう話す。

「夫婦共働きでローンを返済する以外に、妻や妻の親が住宅購入のための頭金を出したなど、夫婦や親族間で共有名義にするケースが増加しています。そして離婚となったとき、一方は売りたいのに、もう一方は売りたくないと決裂した場合にトラブルは起こります。なぜなら、自分の共有部分だけ売ることは可能ですが、それを買い取る不動産会社は少ないからです。ならばどうしたらいいか、という相談が最近多いと顧問弁護士から聞きました。これはビジネスチャンスであり、社会貢献にもなると考えて、ワケあり物件の売買を2019年からスタートしました。私どものような規模の不動産会社は大手と同じことをやっていても勝ち目はありません。ワケあり物件は取り扱いが煩雑なので大手はやらないですが、必ずニーズはありますから。といっても、最初は本当にそんなに相談があるのかと半信半疑でしたが、思ったより件数が多くて驚いています」

2組の夫婦のドロドロの実話トラブル

具体的にはどういった相談があるのか。ネクスウィルに相談があったA男さん(50代)の場合を見ていこう(個人情報を一部加工している)。

A男さんは妻のB子さんと離婚。家は夫婦共有名義だったが、離婚後も子供が成人するまでB子さんが住み続けることを認めた。数年後、子供が成人し、B子さんは再婚してその夫も同居するように。それを知ったA男さんは「自分が所有する部分をB子に売って清算したい」と希望。しかしB子さんは支払い能力がないと買い取りを拒否し、その後、音信不通に……。

丸岡氏が次のように解説する。

「B子さんは『お金がない』とおっしゃっていますが、再婚相手が同居しており、買い取りのためにローンを組むこともできます。要するに、長年住んだ家なのに、自分が買い取らないといけないのが口惜しくなったのでしょう。

こうしたケースの場合、たいてい2人だけでは感情的になり、建設的な話し合いが難しい。もし裁判に持ち込んだとしても、離婚した時の状況によっては話がなかなか進まず、元妻を家から追い出すような心象を裁判官に与えると、A男さんは不利になります。やっと話し合いがついて家を売ろうにも、競売物件になって二束三文で買い叩かれる可能性も少なくありません」

この件の場合、ネクスウィルはA男さんからの打診を受け、まずは彼の共有名義の持ち分を買い取った。さらに同社はB子さんに対して、A男さんの持ち分だったものを購入するか、逆にB子さんが自分自身の持ち分を同社に売却するか、どちらかを選んでいただきたい、と依頼した。

「元夫であるA男さんとの話し合いは拒否しても、私どものような第三者が介入することでB子さんもようやく交渉の席につきました。裁判に持ち込めば、たとえ自分が不利ではなくても、時間もお金もかかって心身ともに疲弊することが多いのをB子さんはご存じだったようです。家を手放したくないB子さんは、弊社が買い取ったA男さんの持ち分を購入されました」

【図表1】A男さんとB子さんの場合
取材を基に筆者が作成