その4:「マンションは耐震性が高いので共用部分の地震保険は不要」

マンション住まいにとって重要なのが、共用部分の損害をどうするかということです。管理組合のほとんどが共用部分に火災保険を掛けていますが、地震保険付帯率は日本全体の46%程度にとどまっています(※)。建物が耐震・免震だからとか、保険料が高いといった理由が考えられますが、地震保険加入については、理事会や管理組合で話し合って決めなくてはなりません。追加負担までして加入することに対して、なかなか賛意が得られないという事情もありそうです。

(※)2019年度の地震保険付帯率。損害保険会社4社調べ。

しかし、どんなに耐震性が高くても、津波に襲われるかもしれませんし、玄関ホールの柱や梁、廊下や外壁などにひび割れが生じたり、液状化や傾きが発生するかもしれません。そうなると、復旧費用は各区分所有者が共有持分に応じて負担することになります。上層階と下層階の破損程度が異なるなど、住人間で復旧への意識に温度差があったり、経済事情もさまざまです。なかなか合意形成が進まず、資産の劣化が止まらないといった事態になりかねません。

修繕積立金を使うという選択肢もありますが、十分な積立金がないケースや、将来の大規模修繕への備えがなくなってしまう恐れがあります。東日本大震災や熊本地震でも多くのマンションが被害を受けましたが、修復工事の資金繰りに苦慮するケースがありました。反対に、管理組合が地震保険に加入していたため、合意形成がスムーズに進み、早期の復旧が可能になったケースもあるようです。

未加入の管理組合はできるだけ早く合意形成を

東日本大震災の復旧状況を、分譲マンションの管理組合に対して調査した結果によると、4分の3が地震保険に加入しており、その92.3%が保険金を受け取っています(※1)。ちなみに宮城県は、2010年度都道府県別付帯率で全国第2位となっていました(※2)。被害の割合が最も高くなっているのは1976年以前に建てられたマンションですが、立地している地盤の影響からか、新耐震基準で建てられた1981年以降のマンションでも多くの被害が発生しています(※1)

(※1)マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ「~東日本大震災を経て~分譲マンションの復旧状況に関するアンケート調査報告書」平成24年10月
(※2)損害保険料率算出機構

気を付けたいのが、主要構造部に該当しない付属物、例えば門や塀、エレベーター、給排水設備等のみの損害では保険金の対象とはならないことです。とはいえ、直下型地震では主要構造部に甚大な被害を及ぼしかねません。マンションの場合、割引制度が適用になることが多いと思いますので、未加入の管理組合は、できるだけ早く話し合いを始めて、合意形成を重ねていってほしいと思います。