その5:「地震保険って破綻するんでしょう」
「その1」で地震保険は官民一体の制度といいました。具体的には、国が民間損害保険会社の地震保険責任を再保険し、巨大地震が発生して保険金支払額が一定の額を超過した場合、その超過した部分について、国が民間損害保険会社に再保険金の支払を行う制度です。1回の地震等によって支払う保険金には総支払限度額が設けられており、「地震保険に関する法律」には、支払保険金の総額が総支払限度額を超えた場合には「その支払うべき保険金を削減することができる」と規定されています。
現在、民間保険責任額と合計した1回の総支払限度額は12兆円です。関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金の支払額は総支払限度額内であり、円滑に保険金が支払われてきました。
財務省のHPには、「万一、この額を超える被害地震が発生したときには、被害の実態に即し、また、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、財源の確保も含め、適時適切に政策判断が行われるものと考えております」と記載されています。
ちなみに、2019年度までに国が支払った再保険金額は、1995年阪神淡路大震災約62億円、2011年東日本大震災約5856億円、2016年熊本地震約1365億円、2018年大阪府北部を震源とする地震約139億円となっています。
今年10月、保険料が安くなる
1966年の地震保険創設以来、構造区分や地域ごとのリスクに見合うよう、保険料率の改定が繰り返されてきました。2022年10月以降の保険料も改定されることが決まっており、東日本大震災以来はじめて、全国平均で0.7%安くなります。ただし、大幅に値上がりする地域もあり、保険料の地域差が拡大する傾向にあります。
強制加入の公的医療保険は被保険者の健康状態が保険料に影響することはありません。一方で、地震保険は官民一体の制度とはいえ任意加入である以上、リスクに見合った保険料は公平性を保つ苦肉の策と言えるのかもしれません。まだまだ低いとはいえ、地震保険料の付帯率は右肩上がりになっています。地震保険の支え手が増えるということは、制度の安定性を高めることにつながります。
自然災害の公助が限定的である以上、地震の損害から家計を守るには、公助と自助を融合させた地震保険の加入が、現状における最適の手段ではないでしょうか。