高額批判を恐れたという「動機」は説得力に乏しい

日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者が電撃的に逮捕されて1週間余り、公表している報酬以外に毎年10億円の報酬を得ていたとする報道や、海外での高級住宅の提供や家族の旅行費用の負担、果ては高級スポーツカー「GT‐R」の無償提供などさまざまな「私的流用疑惑」の報道がなされている。

庶民感情を逆なでするには十分な話には違いないが、本当にそれを犯罪として立件できるのか、公判が維持できるのかとなると、首をひねる専門家が多い。

逮捕容疑は金融商品取引法違反の有価証券報告書虚偽記載罪。報酬として本来記載すべきものを意図的に隠して記載せず、報酬を過少に見せた、というものである。有価証券報告書(有報)には10億円を超すゴーン容疑者の報酬額が記載されており、高額批判を恐れて金額を誤魔化したという「動機」は説得力に乏しい。「絶対権力者」だったゴーン容疑者からすれば、20億円が高いと批判されても痛痒に感じなかったはずだ。

2018年11月22日、臨時取締役会終了後、日産自動車本社を出る西川広人社長。(写真=時事通信フォト)

会計専門家は「ゴーンは無実だ」と指摘している

案の定、東京地検特捜部の調べに対して「自らの報酬を有価証券報告書に少なく記載する意図はなかった」と容疑を否認している、と報道された。

また不記載だった「報酬」については、その後の報道で、「実際に受領した報酬」を隠していたわけではなく、退職後に別の名目で支払うことを「約束した金額」だった、という話も出てきた。契約した報酬を受け取るのが退任後だとしても契約書は毎年交わされているから、その年度の役員報酬として記載し開示する義務があった、というのだ。

だが、これをもって有報の虚偽記載だとする事には多くの専門家から疑問の声が上がった。さまざまな会計不正を批判してきた会計専門家の細野裕二氏は「そもそも会計人の眼から見れば、これは罪の要件を満たしていない」としてゴーンは無実だと指摘している

有報虚偽記載罪はもともと粉飾決算を想定した罪で、誤った情報を信じて株式を売買した投資家が損失被害にあうのを防ぐことが目的だ。粉飾は利益を実態以上によく見せようとする「犯罪」だから、投資家保護の観点から許すことはできない大罪といえる。