「時間」という資産は、誰にとっても有限だ。ところが、その使い方は人によって驚くほど違う。いつも時間が足りない人と、仕事が終わる人の違いはどこにあるのか。「プレジデント」(2017年3月6日号)より識者の助言を紹介しよう。今回は「就業規則に違反」について――。
会社独自の憲法ともいわれる就業規則。従業員が間違った方向に進まないように、細かく禁止事項が定められている場合が多い。政府が促進している「副業」も禁止をうたっている企業はいまだに多い。
「これからは副業を禁止にしている会社で、副業をしていることが会社に知られた場合でも、会社が処罰することは難しくなるでしょう。同業他社に情報が漏洩する恐れがあるなど、企業活動に深刻な影響がある場合を除き、それをする社員が悪いのではなく、禁止にしている会社が認めざるをえないということです。これまでとは正反対の流れです」と、外井浩志弁護士は話す。
社内規定といえば、文房具や乾電池など会社の備品を私物にする行為や、個人の資料を会社のコピー機で複写するなど軽微な違反も含まれる。こういったことも厳罰の対象になってしまうのか。
「即懲戒処分ということにはならないでしょうが、まずは口頭注意、次に書面での注意、それでも改善しない場合は懲戒処分、と段階的に処罰されることになるでしょう。それもまた管理職がしっかり部下の行状を見て、規定違反があるようなら注意しなければならない。注意しなかった場合は、後で懲戒処分まで進んだときに『なぜ最初に注意しなかったのか』と管理職の責任が問われることにもなりかねません」
▼規則上「×」でも処罰することは難しくなりそう
ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント
(撮影=岡田晃奈)




