組合がなくても、ワークスカウンシルは設置できる

このワークスカウンシルはわが国にとって示唆的である。この仕組みを活用して、崩れてしまった労使のバーゲニングパワーのバランスを回復させることができると考えるからだ。

ワークスカウンシルは労働者生活の保護を図るための、法的権限が与えられた包括的常設機関であり、法的に担保された民主的プロセスによって選出された代表からなる。このため、36協定(時間外労働を可能にする労使協定)の締結時や裁量労働制(企画業務型)の導入時に設置が求められる労使委員会における過半数代表者に比べ、正統性や権限が強化されることになる。

同時に必要なのは、既存労働組合の機能を見直すことである。まず、ドイツのように、産別組合がリーダシップを発揮し、個々の企業においてワークスカウンシルが果たすべき役割を指導する立場を担うべきであり、組合の無い企業がワークスカウンシルを設置する場合はコンサルティング機能を果たすべきである。

問題は企業内組合が主体のわが国で、本当に産別組合がリーダシップを発揮できるかであるが、「働き方改革」がその絶好のチャンスを与えてくれている。長時間労働の是正には業界を挙げて商取引慣行・労働条件を見直す必要があり、同一労働同一賃金の円滑な運営には業界別ガイドラインの策定が重要になる。それらの本格的な取り組みは産業別の労使協議体の組成を要請することになるはずで、そうなればその場において労働サイドの代表として、自ずと産別組合はイニシアティブを発揮することが求められるからだ。