会社の経理部員や人事部員たちは、何を考え、どこを見ているのか。お金の問題を甘く見ていると、「想定外」の落とし穴に落ちることもある。「プレジデント」(2018年3月19日号)では、11のテーマについて識者にポイントを聞いた。第7回は「会社貸与の端末紛失」について――。

会社貸与の携帯電話、スマホ、タブレット端末、ノートPCを紛失

会社から貸与された業務用の携帯電話やスマホ、タブレット端末、ノートPCなどをうっかり失くしてしまった。さて、当の社員はその損失を弁償しなければならないのだろうか。

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会社は社員に損害賠償を求める権利を有する。しかし、全額の賠償が認められた判例は少ない。というのも、会社はそれらの貸与によって業務を遂行して利益を得ているし、紛失するリスクも承知のうえでの貸与だと見なされているからだ。