住宅ローン残高が3000万円なら最大30万円

ドラッグストアで市販されている風邪薬、湿布薬なども対象ですが、国が指定したものに限られ、対象商品には「セルフメディケーション税控除対象」と書かれたブルーのマークが記載されています。

たとえば課税所得が400万円(所得税率20%)の人が、医療費控除やセルフメディケーション税制で10万円の控除を受けた場合、概算では2万円、所得税が軽減されます。

そのほか、住宅ローンを借りて住宅を取得したり、リフォームしたりした人は、年末時点のローン残高の1%が、所得からではなく、税額から控除されます。所得が3000万円以下で返済期間が10年以上あるなどの用件を満たす必要がありますが、ローン残高が3000万円ならその1%で最大30万円です。2年目からは年末調整で済みますが、1年目は確定申告が必要となります。

また、お子さんが学生で国民年金保険料を親が負担しているといった場合は、その保険料も「社会保険料控除」として所得から差し引けます。

注意したいのは、話題の「ふるさと納税」です。

会社員の場合、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告は必要ありません。ただし、医療費控除を受けるなどで確定申告をする場合は、この特例制度が利用できず、確定申告書にふるさと納税について記載する必要が生じます。

(構成=高橋晴美 写真=iStock.com)
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