訪問介護や通所リハビリ費も可

「医療費控除」とは所得税・住民税の控除の一つで、1年間(1月1日~12月31日)に一定額以上の医療費を使った場合、その超えた分を所得から控除することができます。対象となるのは、1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた分。ただし、生命・損害保険からの給付金・保険金や公的医療保険で高額療養費として戻る分などは差し引き、実際にかかった分だけを計算します。

家族全員の医療費をかき集めて合算することができますが、それでも一般的な夫婦と子供2人程度の家庭の場合、実費で10万円を超えるというのはそうそうある話ではありません。