訪問介護や通所リハビリ費も可

「医療費控除」とは所得税・住民税の控除の一つで、1年間(1月1日~12月31日)に一定額以上の医療費を使った場合、その超えた分を所得から控除することができます。対象となるのは、1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円未満なら所得の5%)を超えた分。ただし、生命・損害保険からの給付金・保険金や公的医療保険で高額療養費として戻る分などは差し引き、実際にかかった分だけを計算します。

家族全員の医療費をかき集めて合算することができますが、それでも一般的な夫婦と子供2人程度の家庭の場合、実費で10万円を超えるというのはそうそうある話ではありません。

ところが、両親や祖父母の医療費はもちろん、介護費も加えていいとなれば、10万円を超えるケースも出てきそうです。

案外見落とされがちですが、介護費の一部も医療費控除の対象なのです。親や祖父母の介護をしていて条件に合うなら、介護費も控除に使わせてもらいましょう。図のモデルケースのように、家族の分だけでは医療費控除に少し足りなくても、親の介護費を含めると10万円を超える可能性はあります。例えば、特養(特別養護老人ホーム)に入所している場合、介護費・食費・居住費の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象です。介護老人保健施設の費用や、在宅介護であれば、訪問介護(生活援助中心型を除く)、医療機関での通所リハビリ、短期入所療養介護(ショートステイ)などの費用も対象となります。

しかし、医療費控除の対象になるかどうかの区分はとても複雑。判断しづらい場合は領収書をとっておいて、確定申告時に税務署で確認しましょう。いまは介護サービス事業者が発行する領収書に「医療費控除の対象となる金額」の記載が義務づけられているので確認できます。