「医療費控除」で税金を戻してもらうには
昨年、医療費が家族合わせて10万円以上かかった人は、「医療費控除」の確定申告をすると、納めた税金の一部が戻ってきます。
この医療費の中には、昨年の出産費用はもちろん、禁煙外来や目のレーシック手術、子どもの歯列矯正も医療費として認められます。
該当者は、確定申告をして税金の一部を戻してもらいましょう。これからステップ方式で「医療費控除」のやり方を説明します。
医療費が家族合わせて10万円以上かかった人は確定申告を
サラリーマンの税金は給与から天引きされ、会社経由で国に納めています。給与明細をみると「ずいぶんと税金を納めているなぁ」と思う人も多いはず。そして会社が計算してくれる12月の「年末調整」で、昨年の税金額はいったん確定しています。
でも、昨年、医療費が家族分を合わせて10万円以上(※)かかった人は、国が税金をまけてくれる制度があります。それが「医療費控除」で、年末調整後に本人が確定申告をすれば税金が戻ってきます。
戻ってくる税金の目安は、
所得税率5%の人なら、
●(年間に払った医療費の合計-補てんされる金額-10万円)×0.05=戻ってくる税金
所得税率10%の人なら、
●(年間に払った医療費の合計-補てんされる金額-10万円)×0.1=戻ってくる税金
所得税率20%の人なら、
●(年間に払った医療費の合計-補てんされる金額-10万円)×0.2=戻ってくる税金
※10万円または年間所得が200万円未満の人はその5%の金額
です。
たとえば医療費が50万円かかった人で、補てんされる金額(出産育児一時金や民間保険の保険金)がない人は
●所得税率5%の人なら、(50万円-10万円)×0.05=2万円
●所得税率10%の人なら、(50万円-10万円)×0.1=4万円
●所得税率20%の人なら、(50万円-10万円)×0.2=8万円
が、納めた税金から戻ってきます。
<所得税の税率はこちら>
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
それだけではありません。住民税は昨年の所得に対して税額が決まり、今年6月の給料から天引きが始まります。住民税の税率は一律10%なので、こちらも10万円を引いた医療費の10%分が安くなります。
医療費がかかったのは、出産以外はアンハッピーな出来事でしょう。該当者はせめて「医療費控除」で、税金をとり戻してください。