STEP1:医療費の領収書を集めて仕分ける
「医療費控除」の確定申告には、年末から年初に、会社からもらった昨年分の「源泉徴収票」と「医療費の領収書」を申告書に添付する必要があります。税務署からみたら、どんな医療費がかかったのかを領収書で確認するためです。
逆をいうと、原則として領収書がないと「医療費控除」はできません。とにかく家族全員、2015年1月~12月に病院や薬局などからもらった領収書を集めてみましょう。領収書のない通院のための交通費はまとめて紙に書き出しましょう。
このとき、病院の領収書ではなく、健康保険組合から交付される「医療費のお知らせ」では「医療費控除」はできませんのでご注意。
ドラッグストアでの薬代の支払いも医療費として合算できます。しかしながらドラッグストアで買った風邪を引かないためのうがい薬といった予防に関するものや、栄養補給のためのドリンク剤は医療費として認められません。
医療費としてカウントできるのは、一言でいうなら「治療のために使った費用ならOK、予防や美容のために使った費用はNG」です。医療費として認められるものを、「通院・入院」「薬」「歯」「目」に分けて表にしましたので、ご覧ください。
昨年、禁煙外来、目のレーシック手術、子どもの歯列矯正、アトピー性皮膚炎の治療、メタボのための治療などに、多額の医療費がかかった人もいると思います。これらも医療費として認められます。しかし、自己判断での禁煙ガムや禁煙補助薬は医療費として認められません。また、視力がよくないのは病気ではないので、一般のメガネやコンタクトレンズは医療費として認められません。アトピーも入浴剤、アトピー用石鹸など、日用品に近いものは医療費の対象になりません。さらに、メタボで「痩せなさい」と医師からいわれ、ダイエットするためにスポーツクラブに通った料金も、残念ながら医療費として認められません。