年金生活者も確定申告で税金が還付されることも
毎年1月下旬になると、確定申告の時期が迫ってきます。筆者も毎年、確定申告をしていることもあり、こうして確定申告の記事を執筆したり、取材に応えたりすることが多くなります。ちなみに確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までです。
確定申告は個人事業主や会社員・公務員だけがするものではありません。年金生活者の方でも確定申告したほうが得な場合が多々あります。
年金生活者でも、年金額が一定水準を超えると、受給時に税金が引かれてしまいます。確定申告をすることでその税金を一部取り戻すことができるなら、やるべきだと思いませんか?
インフレ時代、生活を楽にするためにも、取り戻せる税金は確実に取り戻すべきです。
税金の還付が受けられる年金額の基準とは
公的年金は「雑所得」として扱われ、所得税や住民税の課税対象です。
65歳未満の場合は受給する年金額が108万円超、65歳以上の場合は年金額が158万円超になると、所得税があらかじめ源泉徴収されて、指定した口座に振り込まれます。
一方、住民税は、4月1日時点で65歳以上の方を対象に、前年所得に対して住民税が課税されている場合は、年金額から住民税が源泉徴収されます。扶養親族のない方の場合、年金額が155万円を超えると住民税が課税されます。
そもそも老後に毎年確定申告を行うのは負担が大きいものです。そのため国は、「確定申告不要制度」を用意しています。