「医療費控除」で税金を戻してもらうには
昨年、医療費が家族合わせて10万円以上かかった人は、「医療費控除」の確定申告をすると、納めた税金の一部が戻ってきます。
この医療費の中には、昨年の出産費用はもちろん、禁煙外来や目のレーシック手術、子どもの歯列矯正も医療費として認められます。
該当者は、確定申告をして税金の一部を戻してもらいましょう。これからステップ方式で「医療費控除」のやり方を説明します。
医療費が家族合わせて10万円以上かかった人は確定申告を
サラリーマンの税金は給与から天引きされ、会社経由で国に納めています。給与明細をみると「ずいぶんと税金を納めているなぁ」と思う人も多いはず。そして会社が計算してくれる12月の「年末調整」で、昨年の税金額はいったん確定しています。
でも、昨年、医療費が家族分を合わせて10万円以上(※)かかった人は、国が税金をまけてくれる制度があります。それが「医療費控除」で、年末調整後に本人が確定申告をすれば税金が戻ってきます。
戻ってくる税金の目安は、
所得税率5%の人なら、
●(年間に払った医療費の合計-補てんされる金額-10万円)×0.05=戻ってくる税金
所得税率10%の人なら、
●(年間に払った医療費の合計-補てんされる金額-10万円)×0.1=戻ってくる税金
所得税率20%の人なら、
●(年間に払った医療費の合計-補てんされる金額-10万円)×0.2=戻ってくる税金
※10万円または年間所得が200万円未満の人はその5%の金額
です。
たとえば医療費が50万円かかった人で、補てんされる金額(出産育児一時金や民間保険の保険金)がない人は
●所得税率5%の人なら、(50万円-10万円)×0.05=2万円
●所得税率10%の人なら、(50万円-10万円)×0.1=4万円
●所得税率20%の人なら、(50万円-10万円)×0.2=8万円
が、納めた税金から戻ってきます。
<所得税の税率はこちら>
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
それだけではありません。住民税は昨年の所得に対して税額が決まり、今年6月の給料から天引きが始まります。住民税の税率は一律10%なので、こちらも10万円を引いた医療費の10%分が安くなります。
医療費がかかったのは、出産以外はアンハッピーな出来事でしょう。該当者はせめて「医療費控除」で、税金をとり戻してください。
STEP1:医療費の領収書を集めて仕分ける
「医療費控除」の確定申告には、年末から年初に、会社からもらった昨年分の「源泉徴収票」と「医療費の領収書」を申告書に添付する必要があります。税務署からみたら、どんな医療費がかかったのかを領収書で確認するためです。
逆をいうと、原則として領収書がないと「医療費控除」はできません。とにかく家族全員、2015年1月~12月に病院や薬局などからもらった領収書を集めてみましょう。領収書のない通院のための交通費はまとめて紙に書き出しましょう。
このとき、病院の領収書ではなく、健康保険組合から交付される「医療費のお知らせ」では「医療費控除」はできませんのでご注意。
ドラッグストアでの薬代の支払いも医療費として合算できます。しかしながらドラッグストアで買った風邪を引かないためのうがい薬といった予防に関するものや、栄養補給のためのドリンク剤は医療費として認められません。
医療費としてカウントできるのは、一言でいうなら「治療のために使った費用ならOK、予防や美容のために使った費用はNG」です。医療費として認められるものを、「通院・入院」「薬」「歯」「目」に分けて表にしましたので、ご覧ください。
昨年、禁煙外来、目のレーシック手術、子どもの歯列矯正、アトピー性皮膚炎の治療、メタボのための治療などに、多額の医療費がかかった人もいると思います。これらも医療費として認められます。しかし、自己判断での禁煙ガムや禁煙補助薬は医療費として認められません。また、視力がよくないのは病気ではないので、一般のメガネやコンタクトレンズは医療費として認められません。アトピーも入浴剤、アトピー用石鹸など、日用品に近いものは医療費の対象になりません。さらに、メタボで「痩せなさい」と医師からいわれ、ダイエットするためにスポーツクラブに通った料金も、残念ながら医療費として認められません。
STEP2:医療費の明細書を作る
仕分けした領収書をもとに、「医療費の明細書」を作ります。用紙は税務署で配っている便利な封筒型か、下記、国税庁のホームページからダウンロードをしてプリントアウトし、自前で用意した封筒の中に領収書を入れましょう。
<医療費の明細書の用紙ダウンロード>
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf
明細書には「医療を受けた人」「申告をする人との続柄」「病院・薬局などの所在地・名称」「治療内容・医薬品など」「支払った医療費」「生命保険や社会保険などで補填される金額」の項目欄があります。
領収書1枚1枚を一覧表に書くのではなく、病院ごとにまとめればよいし、薬局やドラッグストアも「薬局など」、交通費は「病院までのタクシー代など」などでまとめてOKです。
この中で、「補てんされる金額」とは、病気やケガをして、健康保険、医療保険、損害保険などから下りた保険金のことをいいます。保険金はかかった医療費から差し引かなければならないのです。
たとえばケガをして入院し医療費が15万円かかっても、民間の医療保険に加入していて、20万円の保険金が下りたら医療費控除はできません。自分でかけている医療保険なのに、「何で引かなければならないの?」という疑問はもっともですが、これは決まりなので仕方のないことです。
また、「医療費の明細書」には、「所得金額の合計額」を書く欄がありますので、会社からもらった「源泉徴収票」の、左から2番目の数字「給与所得控除後の金額」を書きましょう。
STEP3:確定申告書を作成する
領収書の仕分けをし「医療費の明細書」ができたら、「医療費控除」の7割は完成です。
あとの2割は確定申告の作成、1割は提出の手間といったところ。もう少しなのでがんばりましょう。
確定申告書を作るには、ネット上でやるのがいちばん早く、いちばん手間がかかりません。確定申告書も自分のプリンタで印刷したものでOKなので、税務署から申告書をもらう手間も省けます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、「申告書の開始」をクリックしてください。「e-TAX」は、電子証明書やICカードリーダライタが必要なので、ここは「書面提出」にしましょう。
<国税庁の「確定申告書等作成コーナー」>
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl
「医療費控除」をたどり、どんどんクリック、入力していくと、医療の明細書を入力する画面もでてくるので、STEP2で作成した明細書を見ながら入力を。源泉徴収票の数字も必要な箇所を入力していきましょう。画面には税金が戻って振り込まれてくる銀行口座を入力する欄もあります。最後には税額が自動計算され、戻ってくる金額がズバリ! わかります。
完成した確定申告書はそのまま提出書類として使えます。自分のプリンタでプリントアウトして印鑑を押してください。
STEP4:確定申告書を税務署に提出する
確定申告書が出来上がったら、書類をまとめて税務署に提出します。提出場所は住まいを管轄する税務署に持参するか、郵送するかのどちらかです。
申告受付は還付申告(税金が戻ってくる申告)なので、年初から受付しています。
申告期限は3月15日まで。郵送の場合は当日消印有効です。
もし、一昨年より前に多額の医療費がかかったのに医療費控除の確定申告をしていない人は、5年以内なら遡って申告できます。
申告に必要な書類は4点です。
・押印された確定申告書
・会社からもらった源泉徴収票
・医療費の明細書と医療費の領収書入りの封筒
・郵送なら確定申告書の控え返信用の封筒(80円切手を貼る
確定申告の時期の税務署は、個人事業主の確定申告で混雑していることも多く、税務署までの交通費や手間を考えたら郵送のほうがいいかもしれません。税務署の住所は自治体の広報誌などに書かれていますし、国税庁のサイトでも調べることができます。
参考までに、宅配便は法律上、信書を送ることができないので、郵便での郵送にしてください。
税金が銀行口座に戻ってくるのは1カ月半が目安。申告が早いほどお金が戻ってくるのが速いので、余裕をもって申告をすることをおすすめします。
広告代理店、出版社にてサラリーで働くエディター、ライター、プランナー、コピーライターを経てフリーに。得意分野は投資、住宅関連。大ブレイクはしないけれど、仕事は堅実でハズさない。満を持して2008年に起業。個人投資家としての投資歴は15年選手(ちょっぴりプラス)。