確定申告の季節がきた。節税になるのに多くの人が忘れがちな項目は何か。税理士でマネージャーナリストの板倉京さんは「確定申告で親を扶養に入れると節税になる。その条件は意外とゆるい。同居していなくても、高額の生活費を負担していなくても申請が可能だ」という――。
土手を歩くシニア女性
写真=iStock.com/SetsukoN
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数十万円の節税になることも

遠く離れて住む親や祖父母でも扶養に入れることができて、節税に役立ちます。

この話をすると「一緒に住んでないとまずいでしょ」と言われることがありますが、同居は扶養の必須条件ではありません。

高齢のご両親の場合、無職か年金暮らしという方が多いのではないでしょうか。もしそうなら、扶養に入れることができる可能性は大です。親を扶養にできれば、数十万円単位の節税ができることもあります。是非ここで親を扶養に入れる方法を確認して下さい。

親を扶養に入れる条件】(すべてにあてはまれば扶養親族にできる)

① 6親等内の血族および3親等内の姻族であること
② 納税者と生計を一にしていること
③ 合計所得金額が年48万円以下であること
④ 青色申告や白色申告の専従者給与の支払いを受けていないこと
⑤ 他の人の扶養に入っていないこと

配偶者の親や祖父母もOK

① 6親等内の血族および3親等内の姻族であること

扶養にできる範囲は広く、図表1の中に入っている親族は扶養にすることができます。

自分の親や祖父母はもちろん、配偶者の親や祖父母も扶養にできます。要件を満たしていれば節税のチャンスです。

【図表】6親等内の血族及び3親等内の姻族とは
国税庁HPより
② 納税者と生計を一にしていること

具体的には、生活費や療養費などの仕送りをしているかどうかです。仕送りの額には基準はありません。「生計一」などとみると、生活費のすべてを出していないとだめなのではないかと思いがちですが、思っているよりハードルは低いのです。