年の途中で亡くなった場合、扶養に入れられる可能性が
③ 扶養される人の合計所得金額が年48万円以下であること
扶養にいれられるかどうかは、収入ではなく所得で考えます。
親の収入が年金だけの場合、年金収入が158万円以下であれば扶養に入れます(65歳未満の親の場合108万円以下)。
年の途中で親御さんが亡くなった場合、改めて扶養に入れないかを確認しましょう。年の途中で亡くなった人は、亡くなった時点までの所得で扶養の判定をします。
仮に、生前は年金収入が年200万円で扶養に入れなかった親が6月に亡くなった場合、その年の年金額は100万円となり所得要件を満たすことになります。
遺族年金は所得税のかからない非課税所得なので、いくらもらっていても所得にはなりません。
④ 青色申告や白色申告の専従者給与の支払いを受けていないこと
個人事業をやっている親族から、専従者給与をもらっている人は、金額にかかわらず扶養に入ることができません。
⑤ 他の人の扶養に入っていないこと
これは気を付けたいところですが、母親を兄弟二人がそれぞれ扶養にいれている、なんてことがたまに起こります。扶養は誰か一人にしか入れませんので、たとえば母親が父親の扶養に入っている場合などは、自分の扶養にすることはできません。
両親健在の場合でも、片方の親だけを扶養に入れられる
仮に、父親は年金が多く扶養に入れられない場合でも、母親の年金額が少ない場合、母親だけを自分の扶養にできないか検討してみましょう。現在父親の扶養に入っていたとしても、父親よりも自分の方が高い税金を払っているなら、父親の扶養を外して自分の扶養に入れた方が節税効果は高いです。自分が母親を扶養に入れて、節税になった分を仕送りに回してあげる、というのもよいかもしれません。