個人事業主や自営業者にとって、毎年2月から3月は確定申告の月。経済ジャーナリストの荻原博子さんは「会社員の方も年末調整だけで安心していると税金の払いすぎになる。年末調整で精算されない“医療費控除”の対象となる費用の中に、多くの人が知らずに損をしている項目がある」という――。
税金の申告のイメージ
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介護費用も「医療費控除」の対象

公務員や会社員などの給与所得者は、確定申告をしなくても、勤め先であらかじめ給料から所得税が天引きされています。徴収された額は、毎年末に「年末調整」で精算され、払い過ぎている税金があったら戻してもらうことができます。

ただし、「年末調整」では精算されない控除もあり、その代表的なものが「医療費控除」です。

「医療費控除」は、年間10万円以上(所得合計額が200万円までなら5%)医療費を使っていれば、それを超える額の税金が、納めた税金から控除されるというもので、申請すれば払い過ぎの税金を戻してもらえます。

意外と知られていないのは、実は「介護費用」も医療費控除の対象となっているということ。これを知らないために「確定申告」をせず、税金を払いすぎている人が意外に多くいるのです。

家族で一番収入が高い人が申告する

「医療費控除」を申請して、少しでも多くの税金を取り戻すには3つのポイントがあります。

1.家族が1年間に使った医療費をまとめて「確定申告」する
2.所得税率がもっとも高い人が「確定申告」する
3.5年以内に多額の医療費を使った年があったら、遡って申告する

「医療費控除」は、家族全員の生活費を同じ財布で賄う=共有している(生計を一にする家族)のであれば、全員が使った医療費を、まとめて確定申告することができます。

例えば、6人家族で1年間の医療費が、父2万円、母3万円、祖父4万円、祖母4万円、姉3万円、妹4万円と、家族合計で20万円かかったとします。医療費控除の対象は、20万円−10万円=10万円となり、父親の年収が600万円なら、所得税率は20%なので所得税は2万円が戻ってきます。

けれど年収300万円の娘が医療費控除を確定申告すると、税率は10%なので、1万円しか戻ってきません。

ポイントは、家族の医療費をまとめて、税率が一番高い人が確定申告することです。祖父、祖母が遠くに住んでいて必ずしも一緒に住んでいなくても、生活費を出してあげるなどしていたら、生計を一つにしていると見なされ対象になります。