親の「介護費用」も「医療費控除」の対象に

実は、あまり知られていませんが、面倒を見ている親の介護費用でも、医療費控除の対象となるものはたくさんあります。

介護費用のうち、介護保険を使った場合の「施設サービスの対価」と「在宅サービス等の対価」は対象です。

ただし「特別養護老人ホーム」「地域密着型介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「指定介護医療型医療施設」などですが、特別養護老人ホームや指定地域密着型介護老人福祉施設については、介護保険で提供される施設サービス費のうちの自己負担分の2分の1が対象となります。

介護老人保健施設、指定介護医療型医療施設では、介護保険で提供される施設サービス費のうち、自己負担分が医療費控除の対象です。

在宅で介護保険制度を使ってサービスを受けている人は、訪問看護や訪問リハビリテーション、医療機関でのデイサービスやショートステイ(短期入所療養介護)など、かなり幅広いサービスで自己負担している金額を医療費控除できます。

また、医療費控除対象の在宅サービスとセットなら、夜間のオムツ交換や訪問入浴サービスなども対象になります。ただし、福祉用具の貸し出し料金や生活援助のサービスなどは対象外となっています。

介護期間は、平均で5年と言われています。保険でまかなえる部分は医療費控除の対象になりませんが、自己負担もかなり多くなるケースがあるので、家族を介護しているなら、戻してもらえる税金はしっかり戻してもらいましょう。

居宅サービスの対価に係る医療費控除について
要介護者及び要支援者が居宅において受けられる居宅サービスには、次のものがある。

①訪問介護【ホームヘルプサービス】
②訪問入浴介護
③訪問看護
④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
⑥通所介護【デイサービス】
⑦通所リハビリテーション【医療機関でのデイケア】
⑧短期入所生活介護【ショートステイ】
⑨短期入所療養介護【ショートステイ】
⑩痴呆対応型共同生活介護【痴呆性老人グループホーム】
⑪特定施設入所者生活介護【有料老人ホーム等】
⑫福祉用具貸与

出典=国税庁HP