要介護の親は市区町村に申請する
扶養親族が障害者の場合は、障害者控除(一般障害者の場合27万円)が受けられます。
障害者控除は、障害者手帳を受けている人が対象ですが、実は要介護状態の人もお住まいの市区町村に申請することで、障害者控除の対象者認定を受けることができます。認定が受けられれば仮に所得税率20%の方であれば、おおよそ8万円の節税となります。是非申請をしてください。
このように、税金を払っている人にとっては、親を扶養にする節税効果はあなどれません。
また、親を扶養にすることをきっかけに、疎遠になっていた親との距離が縮まるということもあるのではないでしょうか。節税だけではなく、そういう効果も期待したいところです。
ここまで読んでいただいて、「これなら、以前から親を扶養にできていたのに‼」という方は、所得税は、5年間は還付申告が可能です。5年分ともなれば、高額な税金が取り戻せるかもしれません。確認してみてください。
保険会社・財産コンサルティング会社、税理士法人等で税理士業務に携わる。開業独立している女性税理士の組織、ウーマン・タックス代表。テレビ出演や全国での講演、書籍の執筆などの活動も多数。著書に『夫に読ませたくない相続の教科書』(文春新書)、『定年前後のお金の正解』(ダイヤモンド社)など。