親を扶養に入れる効果

親を扶養に入れると所得税・住民税を計算するときに、所得控除として図表2の金額が差し引かれます。

【図表】親を扶養に入れることで所得控除できる金額
※筆者作成

70歳以上の別居の親を扶養に入れた場合の、所得税率20%の人の節税効果は、

所得税48万円×20%=9万6000円
住民税38万円×10%=3万8000円 合計13万4000円

医療費や社会保険料も控除できる

扶養している親の医療費や社会保険料も負担してあげれば、その額も控除することができます。

収入の少ない親であれば、仮に100万円の医療費がかかっていたとしても、そもそも税金を払っていなければ医療費控除を受けることができません。これを所得税率20%の子供が親の分も医療費控除すれば、所得税と住民税でざっくり30万円の節税になります。

親の社会保険料を自分の所得控除にする場合は、親の口座からの引き落としをやめて、現金払いもしくは、子の通帳からの引き落としにしてください。親の口座から引き落とされていると、親が払ったとみなされ、子の控除にすることができなくなります。

こう聞くと「めんどくさい」と思うかもしれませんが、一回手続きをすればいいだけです。仮に保険料が全国平均の8万6000円だった場合、所得税率20%の人であれば住民税もあわせて年間2万5800円の節税ができるのですから、やって損はありません。