配偶者控除と配偶者特別控除の変更点とは
2018年1月から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の仕組みが変更になりました。そもそも配偶者控除とは、“収入がない、もしくは少ない配偶者”を持つ人の税金を安くする制度です。配偶者特別控除とは、“配偶者控除の適用外となるものの、やはり収入が少なめの配偶者”を持つ人に対し、税金を安くする制度です。
18年の主な変更点は2点。
(1)本人(収入が少ない配偶者を持つ人)の収入の制限が設けられ、年収1220万円超だと配偶者控除の適用外に。
(2)従来、配偶者特別控除が適用される(配偶者の)年収は141万円が上限でしたが、201.6万円までに拡大。
(2)従来、配偶者特別控除が適用される(配偶者の)年収は141万円が上限でしたが、201.6万円までに拡大。
まず本人の収入制限ですが、17年までは本人がいくら稼いでいようと関係なく、配偶者の年収が103万円以下であれば、一律38万円の配偶者控除が受けられました(配偶者が70歳未満の場合。70歳以上だと控除額が変わる。以下70歳未満と仮定)。
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