年収130万円を超えると社保料が自己負担に
また、配偶者の年収が150万円までなら満額38万円の控除が受けられるようになったことも、18年からの変更点。17年までは年収105万円までに収まらないと満額の控除は受けられなかったので、たとえば本人が年収1120万円以下、配偶者が年収105万~201.6万円の家庭などは減税となります。
ちなみに、18年の改正点からは離れますが、配偶者が年収130万円を超えると世帯主の扶養から外れ、社会保険料を自己負担することになっています(大規模な会社では、年収106万円程度から健康保険・厚生年金の加入義務が生じることもある)。
夫婦で働いた場合の世帯収入の増え方を、各種控除や社会保険料負担なども加味して考えると、配偶者が社会保険料を負担する時点でガクンと手取りが減ります。
配偶者が社会保険料を負担すれば、将来の年金が増えるなどのメリットもありますが、手取りが大きく減るのは痛手だと感じる人が大半でしょう。
仮に「社会保険料負担=損」とすると、損しないためには、年収130万円超で社会保険料が発生する場合は、配偶者が年収160万円以上になるくらいは働いたほうがいいでしょう。
ただし、配偶者の年収を増やすことで、本人の勤務先からの扶養手当がなくなる、などのケースもあります。夫婦のいずれかが控除や手当などを意識し、収入を調節しながら働いているのであれば、今回の変更点に加え、多面的な要素を念頭に置きつつ働き方を見直したほうがいいかもしれません。
(構成=元山夏香 写真=iStock.com)