通知書の右側にある昔の年金額と比べる
年金を担保に借金をしていたことがある
年金を現金で受け取っている
年金が差し押さえられている
会社で給料をもらっている
ほかの年金をもらっているために年金が止められている
このような理由に心当たりがないのに送られてこないときは、登録した住所が間違っているかもしれません。放っておかずに年金事務所に問い合わせてください。また、これらの最新の通知書はとっておくようにしましょう。介護施設に入居するときや賃貸物件を契約するときなどに提出を求められることがあります。再発行もできますが、手間と時間がかかります。
さて、これらの通知書には大事なことが書かれています。年金額改定通知書で見るのは、その増減です。右側に「改定前の年金額」が書かれています。年金額が前年3月に比べていくら変わったのかを見てみましょう。たとえば2024年度は2年連続で年金額が引き上げられ、前年度から2.7%増えました。
また、もう少し細かく見ていくと、国民年金と厚生年金の欄は「基本額」「支給停止額」「年金額」で構成されています。なんらかの理由で支払われない金額があるときは「支給停止額」に金額が入っているはずです。「年金額」は、基本額から支給停止額を引いた、実際に支払われる金額になっています。
年金額改定通知書に書かれていた金額はすべて1年間の金額でしたが、年金振込通知書は違います。
出し忘れると年金額が減る「申告書」
振込通知書には1回で振り込まれる2カ月分の金額が記載されているのです。こちらの通知書では、どれくらいの税金や保険料が引かれているかを詳しく見ることができます。「引かれる額が急に増えた」「年金がいつもより少ない」と思うときは、なにか手続きを忘れているかもしれません。
年金が少なくなる理由として多いのが「扶養親族等申告書」の提出忘れです。扶養親族等申告書は、控除を受けるときに必要な書類です。対象者にはその年分の申告書が前年の9月ごろから順次郵送されています。これを提出し忘れてしまうと、控除が適用されなくなります。つまり引かれる税金が多くなり、手取り額が減ってしまうのです。
このような提出忘れを防ぐためにも、年金額に大きな変化がないかを確認することが大事です。もし提出を忘れていた場合でも、確定申告をすると控除を受けられるので、その時点で気づけば損はしません。
ほかにも、今年になって配偶者が65歳になったので、加給年金がもらえなくなった、などの理由も考えられます。加給年金とは、年下の配偶者がいるときに年金額に加算される制度です。


