収入が基準を超えてももらえる
前年の収入(公的年金+その他の所得)が80万9000円を超えても、90万9000円以下であれば、減らされた給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)をもらえます(1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)。
計算式はややこしいので省略しますが、基準を5万円超えたら50%減額、10万円超えたら100%減額されると考えてください。
年金収入の金額は自治体で把握していますので、基本的には、自治体から案内がきます。その案内に同封されている請求書に記載して提出するだけです。
前年の収入は自治体で把握していますので、特別な場合を除いては、収入に関する書類は不要です。
【届け出先】最寄りの年金事務所
【添付書類】年金生活者支援給付金請求書
障害基礎年金、遺族基礎年金をもらっている人にも、それぞれ、次の給付金が支給されます。
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
こちらの収入の条件は、前年の所得が479.4万円以下です。給与収入だけの人なら、年収654.4万円未満の人が該当します。
障害年金生活者支援給付金の金額は、2級の方が月額5450円、1級の方が月額6813円(2025年時点)です。
遺族年金生活者支援給付金の金額は、月額5450円(2025年時点)です。
2人以上の子どもが遺族基礎年金をもらっている場合は、5450円を子どもの人数で割った金額となります。

