収入が基準を超えてももらえる

前年の収入(公的年金+その他の所得)が80万9000円を超えても、90万9000円以下であれば、減らされた給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)をもらえます(1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)。

計算式はややこしいので省略しますが、基準を5万円超えたら50%減額、10万円超えたら100%減額されると考えてください。

年金収入の金額は自治体で把握していますので、基本的には、自治体から案内がきます。その案内に同封されている請求書に記載して提出するだけです。