憲法「法の下の平等」との矛盾

【D】とは何かというと、大きく変わった憲法で「皇室典範に直接関係ある所」として、崇仁さまがあげた7点(AからGまで)の一つ。「【D】すべて国民は法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的経済的又は社会的関係において差別されないこと」としている。

崇仁さまの考えは、至ってシンプルだ。平たくまとめると、憲法に「法の下の平等」が定められた以上、天皇が男性だけというのはおかしい、女性天皇を認めねばならぬ、だろう。この文書が提出されたのは80年前。以来、かくも長きにわたり憲法と皇室典範の矛盾を放置してきたことが、今の皇室の様々な問題につながっていると思う。

話は少し横道に逸れるが、崇仁さまが「女帝問題」の次にあげたのは、「ロ、庶子の問題」だ。「万世一系を厳密に要求するなら、庶出を認めた方が直系で皇位が伝わる」とする一方で、「一夫一婦制の道徳が文明諸国に共通だ」と指摘する。「あの人には妾がある」は日本でも悪評になっているとも書く。「妾」という言葉を使い、万世一系の難しさを突く崇仁さま。真面目に皇室を思う、率直な方に違いない。