どのような金融所得が対象に?
図表2は金融所得の種類を書き出し、それらが社会保険料の計算になるかどうかを示したものである。◎は現状でも計算の対象になっているもの。○は健保法改正後に対象になるもの、×は健保法改正後も対象にならないものを示す。
今回の改正で対象になるものは、「上場株式等の配当・利子・譲渡所得で株式の配当や株式を売却した場合の売却益」である。
現役時代に購入した株式の配当をもらったり、株式を売却した場合の利益に対して、保険料がかけられる。
これに対して、銀行預金の利子や元本は対象にならない、国債や地方債も同様である。
また、当たり前ではあるが、非課税所得である遺族年金、障害年金、NISAの運用益なども対象にならないし、株式等の含み益も対象にならない。
保険料をかけられたくなければ、株式を売らず含み益を膨らまし続けるか、NISAを取り崩すしかないということだ。
また、株式の売却損が出てもゼロとしてカウントされるだけで、保険料が減ることはない。

