2026年4月から自転車の交通違反に「青切符制度」が導入された。どのようなことに注意すればいいのか。弁護士の藤吉修崇さんは「イヤホン使用や信号無視などが取り締まり対象となり、知らなかったでは済まされない。反則金を納付すれば刑事処分は免除されるが、無視することだけは絶対にやめてほしい」という――。(第3回)

※本稿は、藤吉修崇『交通トラブル六法』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

駐輪場に停められたたくさんの自転車
写真=iStock.com/Aon_skynotlimit
※写真はイメージです

“自転車の危険な運転”はすでに前科がつく対象

街中でよく見かける「自転車の逆走」。通勤や通学中、右側を堂々と走る自転車を目撃したことはありませんか? 「自転車なら大丈夫だろう」と軽い気持ちで右側通行をしている方もいるかもしれませんが、実はこれ、大きなリスクと罰則が伴う違反行為です。知らずに走り続けていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうかも。

道路交通法では、自転車は「軽車両」に分類されており、自動車やバイクと同様、左側通行が義務付けられています。

近年、自転車の違反行為を取り締まる法律が段階的に強化されています。まず2024年11月1日から、特に危険な違反行為に対する刑事罰が導入されました。

「2024年11月1日施行の刑事罰(赤切符)」として、ながら運転(スマホ操作や画面を注視)は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。

これらは刑事処分なので、赤切符が交付され、前科が付く可能性があります。

一方、2026年4月1日からは、より幅広い違反行為に対して反則金制度(青切符)が導入されます。これは16歳以上が対象で、反則金を納付すれば刑事処分は免除される仕組みです。

「ながら運転」を取り締まる警察官のイラスト

反則金の最高額は「ながら運転1万2000円」

2026年4月1日から導入される主な自転車の交通違反に対する反則金は以下の通りです。

・「ながら運転」(携帯電話使用):1万2000円
・遮断機が下りている踏切立ち入り:7000円
・信号無視:6000円
・逆走や歩道通行などの通行区分違反:6000円
・一時不停止:5000円
・ブレーキ不良などの制動装置不良:5000円
・傘差し運転やイヤホン使用:5000円
・無灯火:5000円
・並進禁止違反:3000円
・二人乗り:3000円

「注意だけで済むんじゃないの?」これは段階的に変わります。2024年11月1日からは特に危険な「ながら運転」と「酒気帯び運転」に刑事罰が導入され、赤切符(前科が付く可能性)が交付されました。そして2026年4月1日からは一般的な交通違反に反則金制度が導入され、青切符の対象になります。

自転車のながら運転、酒気帯びの罰則

「一方通行は自転車OK?」これも間違いです。特別な標識がない限り、自転車も逆走禁止です。

「自転車だから処罰されても軽いはず。」これも甘い考えです。2024年から特に危険な違反には刑事罰が、2026年からは幅広い違反に反則金が科されるようになります。また、16歳以上が対象なので、高校生でも青切符を切られる可能性があります。