取り組むべきは天皇陛下の“強い願い”実現
そもそも皇室典範では、養子縁組を否定し(第9条)、婚姻以外による皇籍の取得をすべて否定している(第15条)。これはなぜか。
その理由を、今の典範が制定される際に法制局(内閣法制局の前身)がまとめた「皇室典範案に関する想定問答」(昭和21年[1946年])では、次のように説明している。
「臣籍に降下した者及びその子孫は、再び皇族となり、又は新たに皇族の身分を取得することがない原則を明らかにしたものである。蓋し、皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を保つためである」
政権与党は「皇位継承資格の純粋性(君臣の別)」をないがしろにする方策を「第一優先」で推し進めるつもりなのか。
それよりも真っ先に取り組むべきは、ついに天皇陛下ご自身が記者会見という公の場で表明された“強い願い”に、政治が責任をもってお応えすることではないか。
それは敬宮殿下をはじめ未婚の女性皇族方がご結婚後も皇族の身分にとどまられることを可能にする皇室典範の改正にほかならない。その際、夫婦・親子が皇族と国民として身分が違う“異例の家族”を当事者に強制するようなことがあってはならない。近代以来の「家族は同じ身分」という原則がそのまま適用されるべきことは、当たり前だ。
この第一歩を踏み出してこそ、多くの国民が期待する「女性天皇」「愛子天皇」への道も開かれる。


