親権が変わっても戸籍は変わらない

さらに離婚後の問題となるのが、親権である。

親権とは「子どもの利益のために」親が監護・教育を行なったり、子の財産を管理したりする権限にして義務である。

明治民法時代は戸主の単独親権であった。既述のように、家制度の下では戸主は家族の扶養や財産管理の責任を負う地位にある以上、必然的に親権は戸主の掌中にゆだねられたわけである。