2011年10月から全都道府県で施行された暴力団排除条例。従来は暴力団の“被害者”だった一般の市民や事業者に対しても、義務と責任を課したことが大きな特色だ。暴力団と知りつつ一定の取引を続けるとか、部屋を貸す、暴力団員に名義を貸すといった暴力団の活動を助長するような行為を行った場合、警察等から指導を受け、悪質な場合には「勧告・公表」の対象となり、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(「密接交際者」)と認定されることにもなる。
いったん密接交際者と認定されれば、今度は自分自身が暴力団関係者に該当する者として、関係遮断の対象者となり、さまざまな不利益を被ることになる。例えば、指名停止等公共工事の入札から排除され、それと同様に一般私企業からも取引を打ち切られてしまう可能性が高い。
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