「調整給付金」は今年と来年の2回を予定

さて、控除が多い等で「定額減税」が引ききれない場合、「調整給付金」が支給されます。

「調整給付金」は、今年6月以降と、来年夏の2回が予定されています。

今年6月からの「調整給付金」では、「3万円の所得税減税」を引ききれない分を、「1万円切り上げ」で計算し、前もって給付します。

例えば「子どもが3人いる4人世帯、昨年の所得税額が1万9700円の人」の場合を考えてみます。

この場合、「所得税減税の総額」は「3万円×4人=12万円」となります。

ただ、昨年の収入ベースだと所得税を1万9700円しか納めておらず、引ききれません。

「1万9700円-12万円=-10万3000円」も減税しきれない額が発生します。

そのため、「10万3000円を切り上げて11万円」として、「調整給付金11万円を今年6月に支払う」、ということになります。

筆者作成

「1人5万円近くもらう人」も出てくる

2回目の調整給付金は令和7年夏頃に実施されます。対象は、「令和6年中に収入が減り、さらに給付金の支給が必要になった方」などです。

令和6年の実績の所得税額で計算し、再度1万円切り上げで給付金が支給されます。

なお、調整給付金は「1万円ごと切り上げ」のため、もらえる「調整給付金」は上振れします。なので、定額減税で「1人5万円近くもらう人」も出てくることになります。

このあたりが今回の定額減税制度の非常に不思議な部分です。

ちなみに「調整給付金」は所得税減税の分も含めて、手続きは市区町村で行います。申請方法は市区町村ごとに異なり、実施時期も異なりますので、お住まいの市区町村HPなどを確認してください。