「起訴猶予」「執行猶予」がありながら塀の中へ
刑務所に来るまでにはさまざまな段階がある。
令和3年版犯罪白書に掲載された犯罪者処遇の概要(令和2年)によれば、警察などに検挙され、検察庁に新規に受理された約80万人のうち、起訴されたのは約25万人。そのうち裁判所で有罪判決を受けたのは約22万人。そこから刑務所に入ったのは約1万7000人。
日本の司法制度には、できるだけ刑務所に入らせない「起訴猶予」や「執行猶予」などの仕組みがある。それにもかかわらず、最終的に塀の門をくぐってきてしまう人たちがいるのだ。