「ないはずの戦力」を統制することはできない
「自衛隊は憲法と法律でがんじがらめに縛られている」と思う人も多いだろう。
しかし、真実はその逆だ。
憲法9条2項があるために、自衛隊をきちんと統制することができないのである。
日本国憲法は「戦力統制規範」を定めておらず、また定められない。
「戦力統制規範」とは、文民統制、国会事前承認、軍法根拠規定(交戦法規立法・軍事司法制度設置の授権規定)など、軍事力の濫用を制御するための規定である。
憲法9条が「戦力は保持しない、交戦権は認めない」と明言しているのに、ないはずの戦力を統制し、しないはずの交戦行動を統制する法体系を定めるのは、論理的に不可能だ。
自衛隊は危なすぎて使えない
その結果、きわめて危険な状況が放置されている。
自衛隊の武力が、自衛目的を超えて濫用される危険性を、日本の法体系は実効的に抑止できていない。
また、自衛隊の武力行使を戦時国際法の交戦法規にしたがって統制する国内法体系も欠損している。
自衛隊は「法的統制がきつすぎて使えない軍隊」なのではない。
むしろ、安全装置がなく暴発をコントロールできない拳銃のように、「危なすぎて使えない軍隊」なのである。