有事の際、自衛隊は本当に戦えるのだろうか。東京大学名誉教授の井上達夫さんは「憲法9条2項で戦力保有と交戦権行使を禁止しているため、自衛隊は交戦しないという建前に縛られ、交戦行動を統制する法体系もない。その結果、自衛隊は危なすぎて使えない軍隊になる一方、自衛隊員は身を守るための反撃すらできない。それは自衛隊員に精神的な負担を強いている」という――。(後編/全2回)
「自衛隊は戦力ではない」は本当なのか
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「自衛隊は戦力ではない」は本当なのか(※写真はイメージです)

前編から続く)

憲法9条は戦力の保有と行使を禁止している

憲法9条1項は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めている。

パリ不戦条約をまねたこの文言は、自衛のための戦力の保有と行使は禁じていないと解するのが通説だ。

自衛戦力の保有・行使の禁止の根拠とみなされているのは、以下の9条2項である。

「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」日本国憲法9条2項)

「自衛隊は合憲」は苦しい

「前項の目的を達成するため」という冒頭の文言が、2項も1項と同様、自衛戦力の保有・行使を認めていることを意味するという「芦田修正説」もある。

ただ、制憲会議たる帝国議会の場で、当時の吉田茂首相が「自衛のための軍隊も持たないという趣旨だ」と明言している。そのため、筋悪の議論であり、歴代政権もこれを斥けている。

歴代政権の自衛隊合憲論の根拠は「自衛隊は戦力ではないし、その防衛行動は交戦権行使ではない」とする主張だ。「自衛隊は警察力」という論もその派生物だ。